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家を購入する時、家を買った後に必要になる税金まとめ6選

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石川県小松市にある新築・リフォーム工事を手掛ける小さな工務店の代表です。住宅のプロなのに家づくりで失敗した経験を持つ僕だからお客様には失敗して欲しくない。自分の失敗した経験から少しでも家づくりを簡単に、そして楽しく体験出来るような情報を発信しています。
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こんにちは。

デスクワークをしてると、持病の坐骨神経痛が痛みます。汗

もう何とも言えない痛みでして。

ストレッチとかしてるんですが、全く効果が無く・・・

何か良いアドバイスがあれば教えて欲しい タカシマ です。

 

 

今回は、家づくりってどんな税金が必要になるのか?

事前に知っておけば後から「ええーーー!!知らなかった・・・そんな予算みてないよ」

 

こんな事にもならないので、家の購入を考えた時には事前に把握しておく事が大切ですよね。

 

「家の購入を考えてるけど、どんな税金があるんだろう?」

「家が完成した後って、どんな税金がかかるのか?」

「親から資金援助を受けるんだけど、贈与税ってかかるのかな?」

 

こういった疑問に答えていこうと思います。

この機会にどんな税金があるのか?

知って下さいね!

 

家を購入する時、家を買った後に必要になる税金まとめ6選

まずは、住宅を購入する時に1度だけ支払う税金をご紹介します。

この中にはお得な税制優遇を受ける事ができる税金もあります。

手続きが必要な税金、手続きが不要な税金がありますが、手続きが不要な税金が大半です。

 

手続きが必要な税金って聞くと「大変だな・・・」って思うけど、手続きは簡単なので安心して下さいね。

 

契約書に印紙を貼る「印紙税」

 

土地の売買契約書、建物の請負契約書、住宅ローンの契約書には「印紙」を貼る必要があります。

 

印紙を貼って納税する税金を「印紙税」っていいます。

住宅の場合は金額が大きいので、印紙税も高額になります。

令和2年4月1日〜令和4年3月31日まで印紙税に緩和措置が設けられています。

 

500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 → 5千円

1000万円を超え5千万円以下のも 2万円 → 1万円 *住宅の契約書で一番多い印紙税です

 

このように印紙税が半額、もしくは半額以上の軽減措置を受ける事ができます。

あっ!

あと住宅ローンの契約書にも印紙は必要になります。

住宅ローンの契約書に貼る印紙税の平均目安は約2万円です。

 

不動産取得税 手続き必要な軽減措置アリ!

 

不動産取得税は土地や建物など、不動産を取得した時に1度だけかかる税金です。

特に土地を購入した方は、半年後~1年後に納税通知が手元に届きます。

 

何も知らないで納税するお客様もいますが、不動産取得税には軽減措置があります。

もしも、間違って支払った場合。還付措置という手続きをすれば返金も可能です。

 

あまり聞きなれない税金なので、軽減措置がある事を知らないんですよね。

 

土地を買った場合には、納税通知で5~6万円の納税通知が届いたとします。

軽減措置の結果で0円になる事もあります。

 

→不動産取得税を詳しく解説した記事はコチラから

 

軽減措置を受ける為には面積に注意して下さい。

50㎡以上240㎡以下のものには適応できません。

 

面積が50㎡以下の新築住宅は少ないと思うけど、240㎡以上の新築住宅は結構あります。

2世帯住宅の場合もありますし、大きな家を建築しようと思ったら注意して下さいね!

 

登録免許税

 

登録免許税とは、土地や建物、ローンなどの所有権を登記する為に必要な税金です。

土地や建物を自分の名義にする時に必要なんですね。

時期的には土地を購入した時、建物が完成した時、になります。

 

土地の所有権移転登記 評価額×2.0% → 0.5%引下げ(2021年3月31日まで)

新築の所有権保存登記 評価額×0.4% → 0.4%→0.15%(2021年3月31日まで)

抵当権設定登記    借入額×0.4%

 

このような軽減措置もあります。

 

消費税

 

この消費税なんですが、土地を購入する時にはかかりません。

土地には必要ないって知らない方がほとんどなので。

是非、知っておいて下さい。

 

でも建物には消費税が必要です。

高額な買い物なので・・・消費税も高額になんですよね。汗

 

・住宅ローン控除:10年→13年に3年間の延長 (2021年末まで入居)

・住まい給付金の拡張:上限30万円→上限50万円に引き上げ

・贈与税の非課税枠が最大3000万円に増えます。

 

期限はありますが、増税による緩和措置があります。

 

住宅購入後に支払う税金

住宅を購入した後に必要な税金もあります。

住宅購入後は継続的に必要な税金で有名なのが「固定資産税」です。

 

固定資産税は聞いた事がありますよね?

有名な税金です。

 

そんな固定資産税について解説します。

 

固定資産税

 

固定資産税とは、土地や建物を所有している人にかかる税金です。

不動産を持っているだけで、税金がかかるんですね。

それが「固定資産税」と呼ばれる税金です。

 

固定資産税=課税評価額×税率1.4%

この計算式で課税されます。

 

土地や建物の評価額によって、固定資産税の税率が決まります。

評価額は自分で決めるものでは無く、市の税務課の方が現地を確認して評価額を決めます。

 

僕の経験によると、40坪の家を建築すると約10万円が目安になると思います。

 

この固定資産税にも軽減措置があります。

特に手続きも必要としません。

 

・土地の軽減措置 200㎡以下の部分の評価額を1/6に、それを超える土地は1/3に。

・建物の軽減措置 新築後3年間は税額を1/2

 

このような軽減措置を受ける事ができます。

 

親からお金や土地を貰うと必要になる税金

 

最後にご紹介する税金。

「贈与税」

 

親などから資金援助や土地を貰ったりすると課税される税金の事です。

贈与税は税率も大きくて約2割ほどが贈与税に課税されます。

約2割って結構なお金になります。汗

 

そんな贈与税についてご紹介します。

 

贈与税 手続き必要な項目アリ

 

親や祖父母から不動産やお金を貰うと税金がかかります。

これを「贈与税」といいます。

毎年110万円までは非課税枠があり、この金額までなら贈与は課税されません。

 

しかし、住宅のような大きな買い物をする場合には、資金援助にも大きな金額が動きます。

 

大きなお金の動きに贈与税がかかると、税額も高額で家が建てにくくなり経済も停滞します。

これを防ぐ為に住宅取得の資金贈与には特例があります。

 

住宅取得資金の特例

 

消費税が10%になった後の非課税限度

・2019年4月1日~2020年3月31日 省エネ住宅 3000万円 省エネ住宅以外 2500万円

・2020年4月1日~2021年3月31日 省エネ住宅 1500万円 省エネ住宅以外 1000万円

・2021年4月1日~2021年12月31日 省エネ住宅 1200万円 省エネ住宅以外 700万円

(基礎贈与の110万円も併用する事ができます)

 

消費税が10%に増税された場合には、贈与税の非課税枠も大きくなります。

増税後が1番大きく、年々と非課税枠も減ってきます。

資金援助が大きなお客様は増税後がタイミング的にはベストな時期なんですね。

 

この特例を使う時って資金援助を受けた時には、贈与税は0円になります。

しかし、特例の適用を受ける為には贈与税の申告が必要です。

申告のタイミングは2月1日~3月15日に所轄の税務署に書類を提出します。

住宅ローン控除と同じタイミングなので、合わせて確定申告をする方が多いです。

 

贈与が大きい方は気をつけて下さいね!

 

最後に

今回は家づくりで必要な税金をまとめてみました。

1回だけ必要になる税金や継続的に課税される税金。

そして、税金が課税されるタイミング、軽減措置の手続きについて解説しました。

 

特に、不動産取得税や贈与税は解りにくい税金です。

そして、手続きも必要になるので注意して下さいね!

 

家づくりを始める前に税金を少しだけでも理解しておくと、後から納税通知が来てビックリする事もありません。

 

良かったら参考にして下さいね。

 

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