最大50万円が給付される「住まい給付金」をご存知ですか?
こんにちは。
年末はお客様との打合せで予定がパンパン。
年末年始の時間を使ってゆっくり検討できるように。
間取り、資料を必死になって作成中の タカシマ です。
お待たせしてすいません。汗
今回は「住まい給付金」を紹介しようと思います。
先日はグリーン住宅ポイントを紹介しましたが、家づくりで補助金関係は大事なポイント。
少しでもお得に家を建てれれば嬉しいですもんね!!
補助金は県や市町村によって全然違いますし、基本的には着工前の書類の提出になります。
なので、後から知っても対象にならないので・・・汗
注意が必要なんですよね。
その中でも多くの方に対象になる「住まい給付金」ですが・・・。
皆さん知ってます!?
かなり有名な補助金なので、知ってると思いますが。
ただ、住まい給付金を貰う為には色々な条件があります。
事前に知っておけば、お得に活用できると思いますので!!
最大50万円が給付される「住まい給付金」をご存知ですか?
この住まい給付金ですが、すべての方が50万円を貰えると思ったら違います。
収入によって変動します。
50万円、40万円、30万円、20万円、10万円、0円
このような範囲になってます。
あなたはいくら受給されるでしょうか??
僕のお客様だと、最大50万円を受給する方もいれば、0円の方もいます。汗
この受給金額は何を基準で決まるんでしょうか??
それは・・・
県民税の納付額によって変動します。
はっ!?
県民税なんて、いくら払ってるのか!?なんて・・・知らんよ~。
ですよね。
僕も知りませんでした。汗
キチっと調べたい場合は市役所で「課税証明書」を取得しましょう。
そこに、県民税の納付額が記載されてます。
その金額を目安にいくら受給できるのか?を確認できます。
軽く目安だけ知りたい方はコチラ。
妻・パート 子供2人の場合
・年収400万円 50万円(受給額)
・年収500万円 50万円(受給額)
・年収600万円 40万円(受給額)
・年収700万円 20万円(受給額)
・年収800万円 10万円(受給額)
こんな感じです。
これは、住まい給付金HPにあるシュミレーターで計算しました。
リンクを貼っておきますので、良かったら参考にして下さい。
http://sumai-kyufu.jp/simulation/index.html
資金計画に補助金を含める時の注意点
僕もお客様の資金計画には住まい給付金を含めます。
意図的には、こんな補助金があるから。って忘れないように。
ただ、問題もありまして・・・。
補助金が貰えなかった場合。
最大50万円なので、かなり大きいですよね。
僕も過去に住まい給付金を資金計画に盛り込んでまして・・・。
住宅ローンはお客様の方で手続きされてたので、お客様の収入を把握してませんでした。汗
最後に源泉徴収を見てビックリ!!
収入が高くて申請が不可だった事があります。汗
その時は僕の説明不足な部分もあり、お客様には本当にご迷惑をおかけしました。汗
それからは、収入によって変動する事は必ずお伝えするようにしてます。
2.3回は説明してます。ちょっとくどいっすね。(笑)
振り込まれる時期
この補助金ですが、すぐに振り込まれるのか!?
これは違うんですね。
コロナ前は2~3ヶ月で振り込まれてましたが、現在はコロナの影響で半年ほどかかります。汗
なので、補助金を充てにして家具、家電、追加工事など、を支払おうと思ったら、タイムラグが大きいので。
ここは気を付けて下さいね!!
いつまでに家を建てればいいの??
補助金には期限があります。
いつ建てても補助金が貰える!!って、訳じゃありません。
期限があるので、ここは注意して下さい。
僕も、お客様との打合せで・・・
「タカシマさん。住まい給付金って来年で終わりなんですか??」
って、質問を頂きまして。
調べてみて・・・。
「本当や!!すいません!ありがとうございます!!」
って、思わずお礼を言っちゃいました。
そうなんです。
住まい給付金は・・・。
平成26年4月から令和3年12月までの実施
これは、HPにも記載してあります。
長い期間やってたので、当たり前のように思ってました。汗
そして、注意して欲しいポイント。
それは、12月までに引渡しされ、入居が完了まで。が条件になるので。
これから家づくりを始める方で、住まい給付金の利用を検討されてる方は「時期」も注意して下さいね!!
最後に
今回は「住まい給付金」について紹介しました。
僕も最近、知ったので・・・。
お恥ずかしい。汗
ただ、知らない方も多いと思います。
大きな補助金額なので、利用を検討してる方は「家づくりのスケジュール」を確認してみて下さい!!
令和4年の1月に引渡し・・・。
たった1ヵ月で大きく変わるので。
良かったら参考にして下さいね。